FIDEA / フィデアホールディングス株式会社

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利益相反管理方針

フィデアホールディングス(以下、「当社」といいます。)および当社子会社・関連会社(以下、「グループ会社」といい、具体的には下記5.に記載のとおりです。)は、グループ会社とお客さまとの間の利益相反のおそれのある取引、またはグループ会社のお客さま相互間の利益相反のおそれのある取引に伴って、お客さまの利益を不当に害することのないよう、法令等およびグループ会社の利益相反管理に関する内部規程等に従って、適切に業務を管理・遂行いたします。

  1. 1.利益相反の定義

    「利益相反」とは、グループ会社とお客さまとの間で利益が相反する状況、およびグループ会社のお客さま相互間で利益が相反する状況をいいます。

  2. 2.利益相反のおそれのある取引(対象取引)の特定および類型

    グループ会社では、下記(1)から(4)の類型に該当する取引のうち、不当な利益相反のおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)を特定したうえで、お客さまの利益を不当に害することのないよう管理します。

    1. (1)
      グループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さまとの間で行う取引
    2. (2)
      グループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手との間で行う取引
    3. (3)
      グループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
    4. (4)
      上記(1)から(3)以外で、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
  3. 3.利益相反の管理方法

    グループ会社は、対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法を適宜選択しまたは組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。

    1. (1)
      部門の分離による情報の遮断
    2. (2)
      取引の一方または双方の条件または方法の変更
    3. (3)
      取引の一方または双方の中止
    4. (4)
      お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、グループ会社が負う守秘義務に違反しない限度での開示、および場合によってはこれに加えてお客さまからの同意の取得
    5. (5)
      上記(1)から(4)以外で、その他適切な方法
  4. 4.利益相反管理体制

    当社およびグループ会社は、適切に利益相反管理を行うため、①当社および子銀行に営業部門から独立した利益相反管理部署および利益相反管理責任者を設置し、対象取引の特定および管理を一元的に行うとともに、②研修・教育を実施し周知・徹底します。

    対象取引の特定および管理についての記録は、5年間適切に保存します。

    当社および子銀行の利益相反管理部署において、利益相反管理体制の適切性と有効性を定期的に検証・評価し、継続的に改善します。

  5. 5.利益相反管理の対象となる会社の範囲

    以下のグループ会社を利益相反管理の対象とします。

    • 株式会社荘内銀行
    • 株式会社北都銀行
    • フィデアカード株式会社
    • 株式会社フィデアキャピタル
    • 株式会社フィデア情報総研
    • フィデアリース株式会社

2019年10月
フィデアホールディングス株式会社